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取調過程での拷問方法は確立されている。さまざまな場所でさまざまな時期に同一方法の拷問が行われている。被疑者が自白するまで殴打することは当然だと考えている担当官も少なくない。一部の取調施設には高度な拷問のための設備が整えられている。
上級担当官が部下に対して効果的な拷問方法を指示することもある。その実例は下記のとおりである。
- 元国家安全保衛部担当官は、自分が配属されていた道の国家安全保衛部取調拘置所の特別拷問室にじて説明した。この拷問室には水槽があり、被疑者が溺死の恐怖を覚えるまで水に漬けることができた。この部屋には逆さに吊るすための金具もあった。その他にも、被疑者の爪の下に差し込む長い針や被疑者の鼻に注ぎ込む唐辛子液またはそのお湯を入れるポットなど、各種の拷問器具があった。このような激しい拷問の結果、被疑者は自分が犯していない罪を自白することも少なくなかった。
- キリスト教を実践したとして別の場所で国家安全保衛部による拷問を受けた女性は、前記の国家安全保衛部担当官が述べたものと類似の水槽を使った方法を語った。
何時間も冷水に漬けておくと言われた。つま先立ちになってかろうじて鼻が水の上に出た。ほとんど呼吸もできなかった。溺死の恐怖で錯乱状態になった。