➢ 815
男女は国際基準に従って隔離されている。施設によっては子どもの収容者もいる。しかし、子どもたちは軽作業に割り当てられるのが通常である。
➢ 816
短期強制労働収容所の大半は人民保安省および地方当局が運用している。把握されている短期強制労働収容所のうじきわめて一部のみが国家安全保衛部(SSD)および朝鮮人民軍(KPA)保衛司令部により運用されている。
➢ 817
短期収容所は通常、「労働鍛練隊」(労働訓練所)と呼ばれている。こういった収容所は1990年代から設置が始まった。それは金正日が、全国レベルで地方当局が軽罪犯の矯正施設を建設せよと命じたからである。現在の刑法第31条は、労働訓練処罰を見越して、これらの収容所に法的根拠を与えている。
➢ 818
北朝鮮人権データベース・センターの2012年の大規模調査により、人民保安省が運用する労働訓練所が49か所、朝鮮人民軍保衛司令部が運営する労働訓練所が2か所あることを把握した。これらの施設がすべての郡にあることを考えれば、実数はもっと多いと考えられる。