➢ 711
拘置中の非人道的状況は、被拘置者が、生き延びるために迅速に自白する圧力となる。取調段階で、被疑者には飢餓状態にすることを目的とした食事しか与えられない。
➢ 712
一部の拘置所では、収監者は農作業や建設などの強制労働に従事させられる。これは、正式な起訴がなされていない者の強制労働を禁止した国際基準に違反する。
➢ 713
収容者は、取調および労働以外の時間には、過密であることも少なくない房の中で、一日中座った状態または跪いた状態でいることを強制される。許可なしに話すこと、動くこと、周囲を見ることは許されない。この規則に違反すると殴打、食事量削減、強制的な身体運動といった懲罰が課される。懲罰は房内の全員に一斉に行われることも少なくない。
➢ 714
国際基準では、男女が分けられるのが一般である。しかし、特に、中国から強制退去させられた者の取調においては、あらゆる年齢の子どもたちが大人と一緒に拘禁されている。幼い子は通常、母親と一緒にいることが許される。子どもも大人と同様に非人道的環境に置かれるが、典型的な強制労働は免除されるのが普通である。
➢ 715
被拘禁者は劣悪な衛生環境にあり、病気も伝染しやすい。治療は重病人のみ、あるいはまったく治療が行われない。相当数の収容者が飢餓または疾患で死亡している。
- チョン・カンギル氏は会寧(咸鏡北道)の国家安全保衛部の地下取調所に拘禁された。韓国の国民と取引会ったことによる韓国スパイ容疑であった。拘禁されていた10ヶ月間、チョン氏はほとんど食べ物を与えられず、体重は75キロから36キロに落じた。