北朝鮮の刑法には、未成年者と性行為に対する刑罰が定められている。刑法第295条「未成年性交罪」には「15歳未満の未成年との性行為は懲役5年以下の労働教化刑に処す。同類の前科のある者は5年以上、10年以下の労働教化刑に処す」と明記されている。
これについて、ソウル大学のイ・ヒョウォン教授はデイリーNKとの電話インタビューで「社会現象を反映する刑法の特性上、罰則規定がある事から、北では未成年性犯罪が頻繁に起きていると考えられる」と話した。
北朝鮮の刑法には、未成年者と性行為に対する刑罰が定められている。刑法第295条「未成年性交罪」には「15歳未満の未成年との性行為は懲役5年以下の労働教化刑に処す。同類の前科のある者は5年以上、10年以下の労働教化刑に処す」と明記されている。
これについて、ソウル大学のイ・ヒョウォン教授はデイリーNKとの電話インタビューで「社会現象を反映する刑法の特性上、罰則規定がある事から、北では未成年性犯罪が頻繁に起きていると考えられる」と話した。