正恩氏の「歩きタバコの現地指導」は儒教的道徳に反するどころか北朝鮮の法律に違反している可能性がある。
北朝鮮の消防法15条は「機関、企業所、団体と公民は火災危険性物質、可燃性物質などを保管、取り扱う建物や場所で火災を起こしうる作業を行ってはならない」としている。
正恩氏の「歩きタバコの現地指導」は儒教的道徳に反するどころか北朝鮮の法律に違反している可能性がある。
北朝鮮の消防法15条は「機関、企業所、団体と公民は火災危険性物質、可燃性物質などを保管、取り扱う建物や場所で火災を起こしうる作業を行ってはならない」としている。