➢ 697
北朝鮮刑事訴訟法第183条によれば、逮捕理由と被疑者の抑留場所を48時間以内に被疑者の家族に通知しなければならない。実際には、この要件は守られないことがしばしばである。上記の大韓弁護士協会の調査によれば、家族に抑留が通知されたのは回答者の49.4パーセントのみであった。
➢ 698
政治犯罪の被疑者は連絡を絶たれるのが通常である。友人、職場の同僚、近所の住人の目からは単なる失踪に見え、再び消息を聞くことはない。近親者であっても被害者の逮捕理由や所在は知らされない。ただし、家族は賄賂や個人的接触を通じた非公式な経路からこれらの情報を得ることができる場合もある。従って、北朝鮮の政治的意図に基づく逮捕があれば最初の段階の逮捕時に強制失踪となり、その後は被害者の消息や所在地に関する情報開示が拒否され、被害者は法律の保護の外に置かれる。
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調査委員会は、政治犯罪容疑者として逮捕された者の消息に関する情報開示の拒否はこの制度で意図的に行われていると判断している。こうすることで、絶対的服従心を示さない者は、当局のみが決定し当局のみが知る理由により、いつでも失踪状態になることを国民に告げることとなる。
2.拷問と飢餓を使用した尋問
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人民保安省は、村、市、郡、道、全国のレベルで警察署と取調拘置所(拘留場)のネットワークを運営している。捜査が通常より長引く場合、被疑者、特に中国から出国してきた者は拘置所(尋問拘留所)に拘置されることもある。国家安全保衛部に逮捕された政治的行為または犯罪の被疑者は、最初は郡、道、全国単位で設けられている取調拘置所に抑留される。また、国家安全保衛部には多数の秘密取り調べ抑留施設があると思われる。これらは婉曲に「招待所」と呼ばれている。